メンテナンス
施設管理責任者様へ
定期メンテナンス
タイムリーで的確なメンテナンスは、排煙窓、排煙オペレーターの故障を未然に防ぎ、製品の寿命を延ばすことはもちろん、不意のトラブルによる大きな出費を抑えることができます。各種排煙オペレーターは長期間のご利用による汚れや駆動部などの機械部品の劣化により、本来の性能を十分に発揮できない場合があります。
末永く安全・安心にご使用いただくために年1~2回の定期的なメンテナンスをおすすめします。
排煙、排煙装置の動作を弊社既定の点検項目にしたがって検査します。
定期検査の結果は書類にて提出します。また、定期検査時に修理や改善が必要な場合は適切なご提案をさせていただきます。
お問い合わせはこちらから定期的に排煙窓、排煙オペレーターの検査・点検を行わないと、下記のような現象が起きる場合があり、その際に人体に有害な煙な熱を逃せなくなります。
長期に渡り閉鎖状態のままにしていると
- 長期に渡り閉鎖状態のままにしていると障子と枠がくっついて、火災時に開放しない場合があります。
- ステイダンパーのガスが抜けて火災時に開放しない場合があります。
- 滑車などが動作せず窓が全開放しない場合があります。
- バッテリー電源の期限が切れていて装置か動作しない場合があります。
定期的に清掃、注油を行わないと
- 滑車などが動作せず窓か全開放しない場合があります。
- ワイヤーが途中で引っかかり窓が全開放しない場合があります。
- ワイヤーが切れて閉鎖できなくなる場合があります。
- ワイヤー巻取りドラムが動作せず窓か全開放しない場合があります。
上記のような現象が起きますと避難経路の確保が難しくなり、人命に係わる事故を起こす可能性があります。事故が起きますと「自主定期検査報告書」の提出を求められる場合があります。
また、消防法施工規則第31条の6に定められている消防法改正2による「管理者による防災管理の徹底」さらには、消防法改正4による「罰則の強化」などの処分を受ける場合があります。
上記のようなことがないように是非、弊社と排煙窓、排煙オペレーターの保守点検業務の契約を結んでいただき、管轄の消防庁に対する「定期点検報告書」に代用下さいますように、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
お問い合わせはこちらから消防法関連
点検の期間については、昭和50年4月1日消防庁告示第3号に、報告の期間については、消防法施工規則第31号の6に定められている。
*消防法施工規則第31条
- 1.違反是正の徹底
- 消防機関による立ち入り検査が事前通告なしに24時間行える。
- 2.ビル管理者による防火管理の徹底
- 防火対象物の管理について権原を有する者に対し、点検・報告を義務付ける。
- 3.避難・安全基準の強化
- 避難上必要な施設(廊下・階段・非常口等)等の管理を義務付ける。
- 4.罰則の強化
- 両罰規定(行為者の他、法人等も罰せられます)の強化。(罰金最高額1億円)
建築法関連
建築基準法第8条に基づく定期点検については、建築物の維持安全に関する準則・・・
さらに、自主的に定期保守のほか、自家発電設備は月2回以上試運転を行うことが望ましい。
- *建築基準法第8条
- 建築物の所有者、管理または専有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
- *建築基準法第12条
- 自然排煙設備には特定行政庁へ定期的に点検調査して報告することを義務付ける。